(6) 新型コロナウイルス蔓延下の政務活動費の取り扱いについて(交渉の経緯)
南部 博彦
Ⅰ はじめに
年初より、大都会を中心にコロナウイルスが蔓延し、今その第2波が地方へ拡がろうとしている。
今春、政府が発した緊急事態宣言によって、日本全国のあらゆる活動が停止に追い込まれ、甚大な被害をもたらした。この影響は、地方の政界にも及び、県議会議員、市議会議員は、通常の政務活動を実施できない状況に追い込まれた。
政務活動費は、議員の正当な政務活動に対して支払われるべきものであり、政務活動が停止している期間については、自主返納すべきと考えられる。 このような考えに基づき、県議会議長あてに提案を行った。
Ⅱ「新型コロナウイルス蔓延下の政務活動費の取り扱いについて」提案
2020年6月10日 山口県議会議長宛に、次の提案書を送付した。
提案書の全文は、添付資料で確認願うとして、その要旨を以下記載する。
(1) 自粛期間を議員自身が割り出し、その期間に対する政務活動費を自主返納する。
(2) 政務活動費は、必要な支出に対して支払うべきものと考えるので、現行の前払い方式を改め、必要な支出に対して支払う後払い方式に変更する。
(3) (2)を実施するに当たって、今回の非常事態を、絶好のチャンスと捉え活用する。
なお、回答は文書でと依頼した。
Ⅲ 電話回答
2020年7月13日、県議会事務局総務担当原田氏より電話があり、提案は受け入れられないとの回答があった。 電話で交わした質疑応答の内容は次のとおりである。
なお、電話でのやり取りを録音しなかったので、当方の記憶に基づいて記載する。
(1) の提案に対する回答
自粛期間中も政務活動を行った議員がいると思うので、提案は受け入れられない。
Q 政務活動の有無を議員に確認したか?
A 確かめていない。
Q この提案を議員に知らせたか?
A 知らせていない。
(2) の提案に対する回答
政務活動費検討委員会で前払い方式を続けるという結論になっているので受け入れられない。
Q 前払い方式を続けるという結論になった経緯が知りたい。
A 議事の内容は不開示となっているので、開示できない。
(3) 文書回答について
Q 県民に公式回答の内容を知らせたいので、文書回答をお願いする。
A 前回も電話で回答した。 それを踏襲している。
Q 文書回答できない理由を説明してほしい。
A 答える義務はないとの発言があったので、県民に対して失礼だと抗議し撤回させた。
「文書回答をお願いする。」「できない。」の押し問答を約4回繰り返した。
(4) 議長の意見
Q 議長の見解は?
A 回答案を議長に示し、了解をもらった。
Ⅳ 議長への面会要請
電話でのやり取りを通じて、当方の提案を議員に謀っていないなど、真摯に取り上げ検討していないと感じたので、県会議長に面会を求め、議長から直接意見を聴取することとした。
2020年7月21日に面会依頼の書簡を親展扱いで発送した。
書簡の要旨は、面会の要請と、面会ができない場合は、担当者に正式の回答を文書で送付するよう指示してほしい、の2点である。
Ⅴ 電話連絡
文書での回答を依頼したにもかかわらず、2020年8月18日電話での連絡があった。
連絡の内容は、議長面会はできないこと、文書による回答はできないこと、であった。
文書による回答ができない理由を何度も問いただしたが、(2)の提案に対する回答「検討会で前払い方式を継続すると決定している」との回答、「できない」との回答を繰り返すのみで、納得できる説明は得られなかった。
こちらから、「再度文書での回答をお願いする」と念を押して電話をきった。
Ⅵ まとめ
文書による正式回答を頑なに拒む理由を考えてみる。
★ 当方の提案をまともに取り上げようとせず、県議会事務局の担当者が作成した回答をあたかも正式回答であるかのように取り繕うため、電話による回答に固執している。
★ 政務活動費を取り扱う県の条例に不備があり、県議会事務局、議長の思うままに運用されている。
具体的に指摘するならば、政務活動費は、県が直接議員に支給しているが、県は形式的な監査をおこなうのみで、すべての業務を県議会事務局に任せている。
★ 県議会議長の権限が曖昧である。県条例第9条に、「議長は、政務活動費の運用の適正を期するため必要があると認めるときは、収支報告書について調査をすることができる。」となっており、常時監察する体制にはなっていない。
このように、県と県議会の間の責任の所在があいまいのまま運用されているので、決められた額を予め支給する前払方式が、県にとっても、県議会にとっても、面倒がなく便利なのである。
以上、私見を述べたが、県民の血税を使う政務活動費については、第三者による監査などの仕組みを取り入れ、より一層の透明性を確保し、厳格に運用すべきである。
念の為申し添えるが、議員にとって政務活動費は必要経費であり、県政発展のため大いに活用してもらいたいと考えている。
以上
(5)県議会の「政務活動費見直し」を解析 南部 博彦
☆ 政務活動費に関する山口県議会の動き
平成29年6月 議会改革検討協議会の発足
林 哲也会長以下 議員11名で構成
政務活動費の見直しに着手するため、作業部会が設置された
4回の作業部会が開催される
島田教明座長以下 議員7名で構成
平成30年4月5日 作業部会の答申書が柳居議長あてに提出される
平成30年10月4日 「政務活動費見直し作業部会の全議事録」の開示を請求
☆ 政務活動費見直しの概要とその問題点
(1)答申書に記載されている見直しの概要は次のとおりである
A 従来議会事務局でしか閲覧できなかった資料が、インターネットで公開される
B 政務活動費作成マニュアルも同時にインターネットで公開される
C 費用別支出内容一覧表、国内・海外視察、研修報告書の記入用紙が新たに設けられ、記入が義務付けられる
A 透明性の確保がこれで十分か? 他県との比較は?
全国市民オンブズマン連絡会議の公開度ランキングによると、山口県の政務活動費の公開度は、全国31位と低 位に位置づけられている。
B 査定のための第三者機関の設置は?
作業部会の概要によると、議論された模様だが見送りとなった。
現状は、議員から提出された資料を、議長を代行して議会事務局職員が、査定している。
22日の面談で、「意見は述べるが決定権は議員側にある」との職員からの発言があった。
広報費で賄われている議会報告などの資料に、私的部分が混在している。
例えば、選挙のための記述とか有名人との2ショット写真などには、政務活動費を支払うべきではない。 その按分方法が明確に規定されていない。
個人情報保護の名目で、人件費の領収書は、金額、支払先がすべて黒塗りになっており、内容が全く分からない。 議会事務局は、個々に確認しているというが、査定にあたって、人件費を支払った個人の勤務内容・実績、税務申告の写しなど、個人を特定できる資料の提供を求めるべきではないか。
現行の前払い方式が、政務活動費の使い方を不透明にしている一要因と考えられる。正当な政務活動に支出したことを証明する資料に基づいて請求する後払い方式にすべきであると、当会は、過去何度も提案してきたが、今回も全く議論されず見送られた。
☆ まとめ今回の見直しによって、諸資料がインターネットで公開されることは一歩前進ではあるが、我々が提案している政務活動費の改革には、程遠い見直しと言わざるをえない。
11月22日に議会事務局に出向いて、作業部会の議事録が何故回示できないのかと聞いたところ、作業部会での活発な討議を促すため、あえて議事録を取らなかったとのことであった。 では、「作業部会の概要」はどうして作れたのかと質問したところ、同席した職員の個人的なメモ書きに基づいて作ったとのことであった。これでは、正規な文書作成とはいえない。 また、「概要」に政務活動費の実質的な査定を担当する議会事務局側からの発言が全く記載されていないことも不可思議である。 これでは、議員主導で作業部会が運営され、議員の言いなりに結論が出されたと推察するしかない。
政務活動費の使い方については、このほかにも、説明を求めるべき箇所が多々ある。
これらを一括して公開質問状にまとめ、柳居議長ほか関係先に提出し、文書による回答を求めたいと考えている。
12月初旬提出を目途に作業中である。
風の会のメンバー津田利明さんが、政務活動費の一覧表を作ってくれた。 A3版以上の大きさに印刷しないと、数字が小さくて読めないほどの大きな表である。PDF版を掲載するので、各自Downloadして印刷してもらいたい。
平成29年度山口県議会議員政務活動費の一覧表
この一覧表を眺めると、色んなことが見えてくる。そのうち、私が気になった3項目を以下記載する。
(1)日本会議への支出
自民党系の議員20名が、日本会議の年会費12000円を政務活動費で支払っている。
己の政治信条に従って、色んな政治団体に属することは、憲法で保障されており、このことに異議を唱えるわけではないが、県議会議員としての政務活動に日本会議がどのような役割を担っていて、その会費への支出が何故正当な案件として認められているのかについては、説明を要すると思う。
県民として、県議会事務局並びに該当する議員諸氏の説明を求めたい。
12000円の会費は、議員のポケットマネーで出せる範囲ではないのか。それをあえて政務活動費に計上するのには、それなりの意図があるはずだ。 是非説明を聞きたい。
(2)車リース料への支出
16名の議員が、車のリース料を政務活動費に計上している。
一家に一台ではなく一家に2台以上の自家用車を持つまでになっている車社会において、県議会議員は,何故リースまでして車を持つ必要があるのかがわからない。
議員特権だからとして、高級車をリースして乗り回しているとしたら、お門違いも甚だしい。
政務活動費は、県民の貴重な税金で賄われていることを考えると、不必要な出費のように思われる。 庶民感覚からいうと、議員個人所有の車を使い、議員活動に使ったガソリン代のみを請求するのが、正当な使い方ではないだろうか。
(3)人件費について
政務活動費支出の27.7%を占める人件費は、ゆるがせには出来ない項目である。
だが残念ながら、個人情報保護の名目で領収書はすべて黒塗りになっており、詳細を解析することができない。
政務活動費に計上されている人件費は、秘書あるいは事務所職員へ支払われていると考えられるので、そうした方々への正当な支払いは、公開されてもなんら問題はないはずである。
個人情報保護の美名のもと、人件費が、不正支出の温床となっていはしないかと心配する。
繰り返して言うが、政務活動費は県民の貴重な税金で賄われているのだから、県民が閲覧し、納得できる透明性を確保すべきであり、個人情報保護と次元が異なる問題である。
この点について、議会事務局に何度も改善を促したが、改善されないままになっている。
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番号 | 名前 | 金額 | 番号 | 名前 | 金額 | 番号 | 名前 | 金額 |
1 | 河村 敏夫 | 389 | 11 | 二木 健治 | 208 | 21 | 柳居 俊学 | 156 |
2 | 西本健治郎 | 368 | 12 | 上岡 康彦 | 208 | 22 | 曽田 聡 | 149 |
3 | 澁谷 正 | 310 | 13 | 高瀬 俊也 | 204 | 23 | 西嶋 裕作 | 149 |
4 | 吉田 充宏 | 301 | 14 | 戸倉多香子 | 192 | 24 | 星出 拓也 | 142 |
5 | 篠崎 圭二 | 275 | 15 | 石丸 典子 | 185 | 25 | 中嶋 光雄 | 140 |
6 | 山手 康弘 | 233 | 16 | 守田 宗治 | 184 | 26 | 田中 文夫 | 133 |
7 | 平岡 望 | 227 | 17 | 塩満 久雄 | 183 | 27 | 藤生 通陽 | 128 |
8 | 藤井 律子 | 227 | 18 | 先城 憲尚 | 183 | 28 | 合志 栄一 | 127 |
9 | 笠本 俊也 | 214 | 19 | 新造健次郎 | 177 | 29 | 佐々木明美 | 121 |
10 | 槙本 利光 | 211 | 20 | 河合 喜代 | 157 | 30 | 俵田 祐児 | 118 |
(1)県会議員の政務活動費収支報告書を閲覧して 南部 博彦
平成27年と平成28年、2年分の政務活動費の収支報告書を閲覧し、独自に解析を試みた。その結果、浮き彫りになった主な点を以下に記載する。
(1) 広報費
8項目のカテゴリーの中で、最も支出の多い項目が、広報費である。
折しも、不倫報道で注目を浴びた市会議員の政務活動費の架空請求疑惑が報じられた。
このケースでは、本当に広報活動に使うチラシを印刷したのかが疑われている。 山口県議会の議員には、そんな不心得者はいないと信じたいが、支出が多いだけに精査が必要であろう。
(2) 人件費
2番目に多い支出は人件費である。 45名の議員の平成28年の人件費の総額は、4913万円で、全支出の28%に当たる。 人件費は、マニュアルにも記載されている正当な支出であるが、どれか一つ収支報告書を見てもらえばわかるが、領収書の支払い先がすべて黒塗りになっており、我々にはだれに支払ったのか伺いしれない領収書になっている。 この点を議会事務局に問い糾したところ、個人情報保護の観点から黒塗りにしているとのことであった。 支払い先は、議員秘書あるいは後援会の事務員などと推察されるが、政務活動費の趣旨を考えるならば、議員活動を展開する上で必要不可欠の人に払っているはずである。もしそうなら、その人は公的な立場の人間とみなしてよく、個人名が公表されてもなんら問題ないはずである。 個人情報保護を隠れ蓑にした人件費の不正受給がないことを祈るばかりである。
最後に、この記事を読まれた県民の皆さんにお願いしたいことがある。
あなたが支援している議員の収支報告書に、是非目を通して頂き、日常の議員活動との整合性など、厳しく査定を行って頂きたい。
そうすることが、議員に襟を正して政務活動費を使うようにしむけるきっかけになると思う。